2005-04-19 第162回国会 参議院 環境委員会 第9号
それから、大気汚染防止法等公害規制法に基づく緊急時の報告徴収や立入検査という事務がございます。それから、自然公園法に基づきまして、国立公園内の特定の地域で開発の許可等が要るというような場合の許可等をいたす事務。それから、野生生物などにつきましては、こういうものを捕獲していいかという許可等を行うという事務がございます。
それから、大気汚染防止法等公害規制法に基づく緊急時の報告徴収や立入検査という事務がございます。それから、自然公園法に基づきまして、国立公園内の特定の地域で開発の許可等が要るというような場合の許可等をいたす事務。それから、野生生物などにつきましては、こういうものを捕獲していいかという許可等を行うという事務がございます。
それから、大気汚染防止法等、公害規制法に基づきまして緊急時に報告徴収や立入検査を行うというものがございます。それから三番目には、自然公園法などに基づきましてそういう保護すべき地域内でいろいろな開発を行う、そういう行為の許可をする、あるいは野生生物の関係の法律におきましてその捕獲の許可をするといったような権限がございます。
○政府参考人(西尾哲茂君) 先生御指摘のように、他の公害規制法と相まちまして健康被害を防止していく、その未然防止をしていく政策というものに対しまして、この土壌法案、大きな力といいますか、大きな資していくという力があるんだというふうに思っております。
それに対して、利潤を追求する企業である私企業に対してどういうルールを設定したらいいのか、独禁法はどうあるべきなのか、あるいは公害規制法はどうあるべきなのか、そういう形での議論であったと思います。
なお、有害とは言えない廃棄物でありましても、廃棄物処理法により規制されておりますが、今後他の公害規制法による規制の動向及び国内の処理の実態などを踏まえまして特別管理廃棄物の指定についても必要な検討を行うこととしております。
過去の公害規制法とか例えば大気汚染防止法の四条などには自治体独自の上乗せの規制が認められているわけですけれども、今度の法律はこれは内閣総理大臣の定める基準と命令によって行うということになって、自治体の権限というのは前よりむしろ弱まると思うんですが、そういうことは絶対ないでしょうか。どういう見解ですか。
特に住民個々の責務を公害規制法の中に織り込むという形になっているようですけれども、これは大変重要なことだと思いますが、しかし現実に住民の立場からしますと、生活排水、中でも台所やあるいはふろ場から出る生活難排水について、自分たちが環境を汚染しているということの意識がまだ薄いのではないか、最近では随分新聞等に書かれましたので、捨てるときに注意をしていかなければならないということにはなっているようですけれども
なお、放射能汚染につきましては公害規制法からは除外されている。しかしながら、環境ということにつきましては原子力を所管する省庁で対応がなされていかなければならないと思っておりまするが、環境庁といたしましても地球全体の環境という点からは、これについては常に鋭意監視を深めなくちゃならぬと、こういう考えでおります。
ちなみにイギリスにおきましても一九八〇年には公害規制法のもとにこのアスベストを特別廃棄物に指定し、その廃棄の仕方には厳しい監視が向けられておる。カナダもそうであります。これはいかがでしょう。
これは公害規制法としては非常に異例なやり方であります。だから、審議会というものは飾りものになってしまうということになるわけであります。
じゃお尋ねしますけれども、環境庁が所管している公害規制法、それから通産省の化学物質規制法などで、有害物質の調査に当たる学識経験者に対して守秘義務を求めていますか。
○田中寿美子君 何かはっきりしたお言葉でないんでわかりませんが、ほかの方ではないんです、公害規制法とか化学物質規制法なんかで学識経験者に対する守秘義務は課していません。なぜ労働安全衛生法の場合だけ企業の方を守るような立場をとるのかということ、非常に私は疑問に思うんですが、どういうわけですか。
これらの公害問題については、政府といたしましても、各種の公害規制法等を中心に対策を進めてきたところでありますが、振動公害につきましては、公害対策基本法において規定する七公害の一つとされているものの、法律上の規制措置が講じられないまま、今日に至ったこともあって、住民からの苦情、被害の訴え等も相当数に上っており、その改善を図ることは重要な課題となっております。
○政府委員(橋本道夫君) これは、騒音規制法とこの法律に公害規制法ではこの二つだけにあるわけでございますが、建設作業として音と振動を伴うことが不可避であるというような宿命的な問題が一つございます。 それからもう一つの問題は、公共施設に関する建設作業では適用除外だということ、これはもう絶対許せない、当然公共事業であれば最善の努力をして規制基準を守るようにすべきである、これは大前提でございます。
ただ、それを実際に実施させる上で、届け出であるとか計画変更命令とか改善命令とか、そのような個別、具体的な、それを実行させるに伴う行政的な行為は、電気事業法、ガス事業法の体系におきまして、やられるということでございまして、これは公害規制法ができるよりも以前に電気事業法、ガス事業法というものがあり、そこで通産省の一括の体系で全部、非常にきっちりした形で行われておったわけであります。
これらの公害問題については、政府といたしましても、各種の公害規制法等を中心に対策を進めてきたところでありますが、振動公害につきましては、公害対策基本法において規定する七公害の一つとされているものの、法律上の規制措置が講じられないまま、今日に至ったこともあって、住民からの苦情、被害の訴え等も相当数に上っており、その改善を図ることは重要な課題となっております。
したがいまして、近代化促進法に基づいて行なわれます共同化、集団化の過程の中で、所要の公害防止の対策が講じられまして、その結果といたしまして、いろいろな公害規制法の基準に適合することがなる、これが一番望ましいわけでございますので、十分私どもは関係省庁と相談いたしまして、できる以前に事前のアセスメントを行ない、指摘をし、指導してまいりたい、かように考えております。
そして二点として、公害規制法の立法は、三十年代においてはわずかにばい煙規制法、水質保全法のみであった。三点として、公害が激化しながらも、公害をなくする努力が通産行政の中では積極的に行なわれず、常に住民からの突き上げによって消極的に対処してきた。四番目に、資源の利用、消費、廃棄物の処理・無害化など生産と環境保全の一貫した体系を考えずに、生産第一主義を推進してきた。
こういうふうに申しますと、いやそれは公害に関する諸制度、諸法規、法律の体系の中でそれとしてちゃんとあるんだ、一方では公害規制法があるではないか、あるいは公害防止計画といったものがあるではないか、公害防止事業があるではないかというふうにいわれるかもわかりません。しかし、そういう点について、その制度の実態、その機能というのを見ますと、はなはだそれは有効に機能し得ていないものであります。
そのために法律的に立法上どうあらなければならないかという問題が出てくるわけですが、振り返って、わが国の公害規制法を考えてみますと、従来公害規制法自体、たとえば大気汚染についてのばい煙規制法、あるいは水質汚濁についての水質保全法といった、かつての法律、この法律自体が実は指定地域制度をとっていたわけです。
しかし、届け出をしてそのとおりの配置で操業をしたけれども、周辺に公害が出たというような場合は、これは公害規制法による直接的な規制で取り締まっていくべきだと思います。
○岡田(哲)委員 またこれはあとにも関連いたしますので、そのときにお尋ねするといたしまして、次は地域社会との融和、住民の理解、協力、公害規制法とのたてまえ、これは御存じのように、権限を都道府県知事に落としている。
詳しくは援助の内容を御説明すればわかっていただけると思いますが、PPPの原則は私どもは貫いていく、特に公害規制法の場合にはもちろんそうですが、この法律におきましてもPPPの原則を貫きまして、そして前向きに緑地をつくるとか厚生施設をつくる、そういう誘導面におきまして、企業に対しては主として低金利金融を見ていく、公共団体その他につきましては直接補助金を見ていく、こういう方針でございます。
したがいまして、指定地区以外の地域につきましては、個々の施設ごとに行なわれます大気汚染防止法等の公害規制法に基づく規制が順守されるならば、著しい環境汚染をもたらすおそれはないと考えられますので、この届け出を免除しているわけでございます。
なお、この法案は、鉱山保安法の特例法というかっこうで制定されておりますので、当然現在鉱山保安法の適用を受けてない製錬所については適用がないわけでございますが、概略申しますと、独立製錬所は他の一般工業と同じように一般の公害規制法が適用されておりますが、大部分は海岸に位置しておりまして、鉱滓と申しますか、そのいわゆるかすでございますが、かすは副産物としてほかに利用されている場合が多くて、膨大な蓄積鉱害を